大阪地方裁判所 昭和27年(行モ)5号 決定 1952年4月10日
大阪市都島区大束町二丁目四百五十四番地
申立人
窪島宗治
右代理人弁護士
福岡福一
大阪市城東区野江町中二丁目十五番地
被申立人
旭税務署長
山野井幹一郎
申立人は被申立人が昭和二十六年十二月二十七日別紙目録第一、二記載の申立人所有に係る物件に対してした差押に基く公売処分があれば、申立人の右機械施設等は第三者の手に渡り、申立人が本案訴訟で勝訴しても、再度の施設をするのには一千万円以上の費用を要するので、申立人は償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるとして前記差押に基く公売処分を本案判決が確定するまで停止するとの申立をした。
当裁判所は双方の意見をきき申立人の申立に理由がないものと認め次の通り決定する。
主文
申立人の本件申立は之を却下する。
(裁判長裁判官 乾久治 裁判官 中村三郎 裁判官 岡部重信)
(別紙)
物件目録 (第一)
一 タッププレス 三〇馬力直結 一台
二 シヤリング 一〇馬力直結 一〃
三 牽引機 一〇馬力直結 一〃
四 パープレス 千貫掛 一〃
五 ボール盤 (二呎) 一〃
六 同 (六呎) 一〃
七 シカル盤 (二呎) 一〃
八 パープレス (五百貫掛) 一台
九 同 (三百貫掛) 一〃
一〇 同 (二百貫掛) 二〃
一一 旋盤 十尺 一〃
一二 電気ドリル 五〃
一三 鋸盤 一〃
一四 電気熔接機 二〃
一五 据付グラインダー 二〃
一六 電動機 (一〇馬力) 一〃
一七 同 (三馬力) 一〃
一八 スポット 一式
一九 定盤(三尺) 三台
二〇 タッププレス型 二〇組
二一 伝導装置 一式
二二 バイス 四台
二三 風車 二〃
二四 チエンブロツク 一台
二五 函型ブロツク 一〃
二六 火造床 一〃
二七 巣床 一〃
物件目録 (第二)
一 ボール盤 一台
二 研磨(東京印) 三〃
三 作業台 一〃
四 電流調整指示機 一〃
五 電流電弧熔接機 一〃
六 三馬力モーター 一〃
七 コンプレツサー 一〃
八 電動機十馬力モーター付 一〃
九 シヤリング一〇尺 一〃